太陽光システムを市街化調整区域に置ける根拠資料

太陽光システムを市街化調整区域に置ける根拠資料ソーラー大家の不労所得への道mori

ソーラー大家です。

 

ここのところ某県に足繁く通って土地探しです。

ソーラー大家の第2号ソーラー発電所用の用地は決済予定日も決まり入手の目処はたっているのですが、今探しているのはお客様用の土地です。

 

坪1万円程度で探しているので、物件自体はそれなりにあるのですが、それなりに厳しく条件を見て厳選しているのでなかなか大変です。もちろん現地にも行きますし、日照、電線、津波・洪水等のハザードマップ、周囲の状況、セキュリティー等全て検討します。

 

これぐらいの単価で探しているため、どうしても候補地には市街化調整区域と農地も上がってきます。

 

市街化調整区域については基本的に建物の建築が不可ですが、昨年からソーラーパネルは置けることになりました。自分用の備忘を兼ねてこの根拠資料へのリンクを下記に貼りたいと思います。

 

太陽光発電設備の付属施設に係る開発許可制度上の取扱いについて(技術的助言 平成24年6月8日付

http://www.mlit.go.jp/common/000233650.pdf

 

この資料だけ見て太陽光システムを市街化調整区域に置けることがわかる方は不動産関係の相当の専門家かと思います。ソーラー発電所建設は各種方面への専門知識が必要とされますので、かならず不明な点等は確認するようにしています。



4 comments for “太陽光システムを市街化調整区域に置ける根拠資料

  1. シミズタケオ
    2013年5月17日 at 2:35 PM

    太陽光システムを市街化調整区域に置ける根拠資料ですが、これは国交省の見解で開発にはあたらないということですが、農水省の農地以外への転用については別途許可が必要だと思います。
    埼玉県ではソーラー発電用に転用許可はおりない、と聞いておりますが・・・。

  2. ソーラー大家
    2013年5月17日 at 11:36 PM

    シミズタケオさん
    コメントありがとうございます。
    少し難しいかと思いますが、市街化調整区域は都市計画上の話であるのに対して、農地云々は地目の話です。

    市街化調整区域でかつ地目が山林のケースが多いですが、市街化調整区域でかつ地目が農地の場合には、さらに農地転用が必要となります。ご指摘されているのは後者のケースかと思います。
    農地転用の話も「農地でのソーラーシステムの設置 転用許可と一時転用のメリットデメリットの比較」に記載しておりますので、参考にしてくださればと思います。
    ちなみに転用はだいたい目安として40日程度とのことです。農地にもよりますが、振興地域として指定されていないところで書類さえ整っていればソーラーでもおりるとのことです(某県で役所に確認済み)。

  3. oteko
    2014年7月7日 at 1:04 PM

    市街化調整区域では,開発行為はもちろん建築行為も原則禁止されています。
    開発行為許可は不要ですが,付属建築物の建築許可が必要で,原則許可はされません。建築物一切なしで運営が可能であればいいのですが,それは無理でしょう。

    • ソーラー大家
      2014年7月7日 at 7:19 PM

      建築物に該当すれば建築許可が必要となりますが、通常、建築物に該当しない建て方をしますので、太陽光発電設備及びその付属施設が建築基準法第2条第1 項に定める建築物に該当しないケースが大半かと思います。
      建築物に該当しない場合には、建築許可は当然不要ですのでご確認くださればと思います。
      太陽光がどのような場合に建築物に該当しないかは下記の記事にてご確認くださればと思います。
      野立てソーラーと建築確認の関係について
      http://www.solarooya.com/?p=444

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