第1号ソーラー発電所建設までの道のり(自然公園法の申請)

第1号ソーラー発電所建設までの道のり(自然公園法の申請)ソーラー大家の不労所得への道8月末に土地を借りることができましたが、一つの大きな問題にぶつかりました。

それは借りた土地が、富士箱根伊豆国立公園の中にあったのです。

 

富士箱根伊豆国立公園

http://www.pref.shizuoka.jp/kankyou/ka-070/park/hamanako/fuji.html#fujikuikizu

 

 

それもあろうことか第3種特別地域です。

自然公園法の中には、主に開発が禁止されている特別保護地区、県知事の許可が必要な特別地域、届け出が必要な普通地域の3種類にわかれており、いずれも何らかの手続きを行わないと工作物を設置することができません。

違法行為には罰則がありますので、十分な注意が必要です。

 

静岡県伊東市の自然公園法

http://www.city.ito.shizuoka.jp/kenchiku_juutaku/html/hpg000003693.html

 

 

ソーラー大家の自然公園法についての知識は当然ゼロですので、伊東市の建築住宅課さんや県の東部農林事務所の森林整備課さんには大変お世話になりました。

許可申請書も大変ですが、付属の図面を書くのに特に苦労しました。

 

許可申請書を作成するためには、下記の図面を添付する必要があります。

1 添付図面
(1) 地形図

(2) 附近概況図

(3) 天然色写真

(4) 公図写

(5) 配置図

(6) 工作物設計図

ア.平 面 図
イ.立 面 図
ウ.断 面 図
エ.構 造 図
オ.意匠配色図

(7) 修景図

(8) 敷地断面図

(9) 行為の施行方法の表示に必要な図面(支障木の伐採等について記載)

 

(1)、(2)は地図閲覧サービスで取得出来ます。

(3)は必要枚数を写真撮影します。

(4)公図は法務局で取得出来ます。

(5)、(6)、(7)、(8)、(9)については一から図面を記載する必要がありますが、手書きでも大丈夫です。

 

とにかく丁寧に書くことを心がけました。

ソーラー大家の借りた土地は10m以上の支障木が何本も立っていたため伐採についても同時に申請しました。伐採を伴う場合には、その後の植栽が必須となりますのでご注意ください。

国立公園を開発するだけの正統な理由があれば自然公園法は申請から1ヶ月弱で許可されると思います。静岡県における太陽光発電所設置の場合には、ソーラー大家のように許可される可能性は高いと思います。許可前の伐採や工事は禁止されておりますので、許可を得てから工事を行うため注意しましょう。

ソーラー大家の場合、9月半ばに書類を完成させ、10月半ばに無事許可を得ることができました。



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