平成26年4月1日以降は、同一の土地の分割案件は設備認定で弾かれるとのこと

平成26年4月1日以降は、同一の土地の分割案件は設備認定で弾かれるとのことソーラー大家の不労所得への道ソーラー大家です。

 

矢継ぎ早に制度が改正されていますので、常に最新の制度を確認する必要があります。

例えば、これまでであれば問題なく認められていた、大きめの土地を50kW未満にするために複数区画に分けて申請していたケースについて、平成26年4月1日以降の申請分(正確には到着が4/1のもの)からは、50kW以上の高圧として設備認定の申請をしないと申請が弾かれてしまいます。

維持費が比較的安い低圧での申請となる50kW未満に必要な面積は、250坪〜300坪程度です。

今後の申請については、大きな土地の場合には、費用をかけて分筆して、かつ(実質的にも)別々の主体で低圧で申請で行うか、維持費がかかる高圧で申請するかを選択することになるかと思います。

 

内容を正確に理解するためにこちらも資源エネルギー庁の開示した内容をそのまま引用致します。

固定価格買取制度の認定について、平成26年4月1日に到達した申請から、以下の通り運用を変更し ます。
(中略)
事実上、同一の事業地における大規模設備を意図的に小規模設備に分割した場合(以下「分割案件」と いう。)、1本来適用される安全規制の回避等による社会的不公平、2電力会社の設備維持管理コストの 増加による、事業者間の不公平や電気料金への転嫁の発生、3不必要な電柱、メーター等の設置による 社会的な非効率性の発生等の問題が発生することとなるほか、4今回新たに運用が開始される条件付き 認定を回避することにもなります。こうした問題は、原則として、発電事業の規模や事業採算性にかかわらず、分割により発生しうるため、 一律に運用し、分割案件については、関連する該当発電設備をまとめて一つの認定申請案件とするなど、 適正な形での申請を求めることとし、これに応じない場合は認定をしないものとします。なお、「一つの場所において複数の再生可能エネルギー設備を設置しようとするもの」に該当するかどう かは、下記に沿って判断します。なお、下記に形式的に該当する場合であっても、分割によって回避される 法規制の有無、社会的非効率の発生の程度等を実質的に評価し、分割案件に該当しないと判断する場合 もあります。

  • ·  実質的に同一の申請者から、同時期又は近接した時期に複数の同一種類の発電設備の申請が あること
  • ·  当該複数の申請に係る土地が相互に近接するなど、実質的に一つの場所と認められること

引用:資源エネルギー庁HP



1 comment for “平成26年4月1日以降は、同一の土地の分割案件は設備認定で弾かれるとのこと

  1. 匿名希望
    2014年7月7日 at 11:02 PM

    そうなんですよね。私は昨年ソ-ラ-用に0.5ヘクタ-ルほど山林を購入し3人の子供にそれぞれの名義で50Kw未満の発電所を作ってやるつもりでした。ところが今回の改正で実質一人分しか出来なくなり大きな誤算となりました。ただ制度はどんどん変わるので、とりあえず最初の50Kwだけやって様子を見ようと思います。

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