(見解公表)平成24年度に設備認定を受けた設備の軽微変更は要注意

(見解公表)平成24年度に設備認定を受けた設備の軽微変更は要注意ソーラー大家の不労所得への道ソーラー大家です。

 

平成24年に設備認定を受けた太陽光発電システムについて軽微変更を行いたいと思うことがこれから生じることもあるかと思います。ですが今は少し待った方がいいかと思います。

 

というのは、本日太陽光発電協会に電話で確認しましたが、

 

現在は、

平成24年度に設備認定を受けた設備を平成25年度に軽微変更した場合の売電単価が変更になるかどうかの取扱いは、資源エネルギー庁で整理を行っている段階であり不明であるためです。

 

資源エネルギー庁の取扱いが固まりましたら、こちらでも報告させて頂きますので、現在は平成24年度認定分の軽微変更の申請は行わない方がよろしいかと思います。

 

<2013年4月追記>

軽微変更であっても電力会社でやり直しが生じる場合には、平成25年度の単価となる可能性があるとの見解が資源エネルギー庁より発表されました。電力会社さんは、基本的に自然エネルギーについてはあまり協力的ではありませんので、特に例示されている「所在地変更など」によるやり直しはないように十分にご注意ください

 

Q1 3-6.平成24年度中に設備認定を受け、接続の申込みをすませましたが、平成25年度以降に変更認定を受けた場合や軽微な変更届出を行った場合、適用される買取価格は変わりますか?

A.平成24年度の買取価格の適用を受けるには、経済産業省令及び告示上、平成25年3月31日までに、(1)経済産業大臣の設備認定を受けることと、(2)系統連系に関する契約の申込み書類を電気事業者が受領することの2点を済ませてある必要があります。上記の買取価格の適用条件を満たしたのち、

(1)経済産業大臣の設備認定については、運転開始前に認定出力の20%以上の出力の大幅な変更(増減幅が10kW以上のものに限ります)があり、変更認定を受けた場合には、当該変更認定を受けた年度の価格が適用されます(電気事業者による接続検討の結果出力を変更しなければならない場合は除きます)。
(その他の事由による変更認定(太陽光パネルのメーカー変更を伴う型式変更によるメンテナンス体制図の変更など)や軽微変更届出(太陽光パネルのメーカー変更を伴わない型式変更、発電事業者名の変更、設備の所在地変更など)の場合は、適用される買取価格は変わりません。ただし、太陽光パネルの型式を認定時から大幅に変える場合など、設備のコスト構造に大きく影響を与えるような変更を行う場合には、当該変更時の年度の価格を適用すべきとの意見を受けて、現在変更認定要件の見直しも含めて検討を行っており、今後パブリックコメント等の手続を経て対応方針を決める予定です。)

(H25.3.27更新)

(2)系統連系に関する契約の申込み書類を電気事業者が受領することについては、軽微変更届出の場合であっても、変更内容(増設、設備の所在地変更など)によっては、系統連系に関する契約の申込みにやり直しが生じ、新たな申込み書類を電気事業者が受領した年度の価格が適用される可能性がございますので、申込み先の電気事業者にご確認ください。

(H25.4.18更新)

資源エネルギー庁HP 買取制度 よくある質問

http://www.enecho.meti.go.jp/saiene/kaitori/faq.html#3-6



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