ソーラー大家です。
2017年より登録制移行により太陽光で未契約の認定は取り消し?の続報です。
本日開催の経済産業省の総合資源エネルギー調査会の小委員会において再来年以降の太陽光の買取制度についての大きな方向性が提示されました。かなり大幅に制度が改定される模様ですので、できる限り2017年3月までには太陽光の案件は稼働させておいた方が無難かと思います。
それ以降については、既存案件であっても新制度の要件が求められる可能性がありますので現在進行中または今後取り掛かる案件については十分にご留意された方がよろしいか思います。
<既存案件>
下記の案件についてのみ、現行のステータス(買取価格等)を維持する。
・発電開始済み
・系統接続契約の締結済み、かつ新制度の要件を満たす案件
(系統連系のための工事費負担金が支払い済みであるかも要件に入る可能性があります)
それ以外の案件については買取価格等のステータスが維持されなくなる。
<新規案件>
新規案件については、設備認定時期を後ろ倒しするとともに確実な事業の実施等の追加の認定条件が設置される模様です。また、価格決定については入札制度に変更されるとあります。
・設備認定の取得時期を系統連係契約締結後に後ろ倒し
・太陽光については買取価格は入札制度に変更
・入札価額の安い事業者から優先的に接続
<認定後に求められること>
また、新たに認定後における遵守事項が提示されました。これまでの委員会の議論でも再三にわたり取り上げられている遠隔監視装置の設置による発電量の計測が条件に加わる可能性があります。
・安全性の確保や発電能力の維持(適切な点検・保守、発電量の的確な計測及び報告)
・発電事業の継続性(継続的・安定的な発電)
・地域との共生(事業廃止時の設備の撤去・処理)
詳細は、下記をご覧ください。
経済産業省 総合資源エネルギー調査会 2015年11月26日開催 配布資料
http://www.meti.go.jp/committee/sougouenergy/kihonseisaku/saisei_kanou/pdf/005_02_00.pdf