太陽光の既申込み分の扱いについて電力会社からの回答

太陽光の既申込み分の扱いについて電力会社からの回答ソーラー大家の不労所得への道最近のニュースで九州電力から始まり、各地の電力会社で太陽光についての申込みについて回答が保留になるということで世間を騒がしています。

 

回答が留保された後に想定されるのは、接続拒否か高額の接続料の請求という事実上の接続拒否と思われますので、太陽光システムを計画していた事業者からはまさにはしごを外されたといっても過言ではありません。

 

元々、太陽光は固定価格買取制度開始から3年間は調達価格を定めるにあたり事業者の「利潤に特に配慮するものとする」と法律の附則に明記されているように、リスクを取る我々太陽光設置者に配慮されるはずでしたが、まさか調達価格ではなく電力会社による接続拒否がその3年間に起きるとは法案施行時には誰も想いもしなかったのではないかと思います。

 

(参考)電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法附則 

「(特定供給者が受けるべき利潤に対する特別の配慮)
第七条  経済産業大臣は、集中的に再生可能エネルギー電気の利用の拡大を図るため、この法律の施行の日から起算して三年間を限り、調達価格を定めるに当たり、特定供給者が受けるべき利潤に特に配慮するものとする。」

 

ソーラー大家としても、自社分とお客様分で複数の案件が電力会社からの連系待ちとなっている状況のため、念のため実際に影響があるのか電気店経由で電力会社に確認しました。

電力会社からは、
既に(13ヶ月待ち等の)接続の目安を文章で回答しており、その時期を過ぎて接続できないということはない、既申込み分については全て連系可能である、旨の回答を頂戴しました。

 

これはソーラー大家のケースですので、別の電力会社や違う状況では別の回答となる可能性もありますが、新しくソーラー発電を始めようと考えている方への一つの参考として書かせていただきました。



8 comments for “太陽光の既申込み分の扱いについて電力会社からの回答

  1. 2014年10月21日 at 9:27 AM

    こんにちは。
    いつも参考にさせて頂いております。
    私も接続待ちで同じような回答を東電支社から頂きましたが、文章とかでもらっておいた方が良かったか?と思っています。
    ソーラー大家さんは、文章で回答もらわれましたでしょうか?

    • ソーラー大家
      2014年10月21日 at 7:47 PM

      既に文章で連系と費用の目安はもらっているので、今回は再確認となりますので回答は口頭です。
      電力会社さんは所定以外の質問にはまず文章では回答しません(もちろん例外はあります)ので、やむを得ないかと思います。

  2. 川村英夫
    2014年10月21日 at 6:06 PM

    こんにちは。
    報道では、連携時の価格ということも出ておりますので、
    連携できても微妙な感じがぬぐいきれません。
    その辺がはっきりしてからでないと先行して設置するのは
    リスクが高いと思います。
    その辺はどうお考えでしょうか?

    • ソーラー大家
      2014年10月21日 at 7:52 PM

      前年度や今年度に設備認定したものは認定と電力会社の受理のいずれか遅い時の価格との取扱いですので、報道されていることはいずれも来年度以降の設備認定からと解釈しています。
      この国の制度では将来に向かって改変することはありますが、過去を覆すことはまずしないので、その点については信頼しています。
      仮に過去を覆せば、行政訴訟となりまず間違いなく全ての案件で設置者が勝ち、利息込みで賠償として支払われるだけだと考えていますので、面倒を抜きにすれば過去にさかのぼって変更されてもそれでも構わないと思っています。

  3. 滝川
    2014年10月26日 at 8:20 PM

    こんにちは。
    低圧49kWの設置を検討しています。

    経済産業省では売電単価の決定時期を申込時ではなく連系時点に変更する検討をしているようですが、いますでに電力会社に申し込みしている分やこれから来年の3月末までに電力会社に申込をする分についても連系時点の売電単価になってしまう可能性はあるのでしょうか?

    土地を購入してしまったので心配しています。

    • ソーラー大家
      2014年10月26日 at 11:25 PM

      平成26年度(2015年3月までの)の制度については
      資源エネルギー庁に公開されているとおり
      設備認定と電力会社申込み時のいずれか遅い時期の単価と
      明示されております。
      http://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/faq.html
      Q15−15
      「平成26年度の買取価格の適用を受けるにはいつまでに何をすれば良いですか。
      A.平成26年度の買取価格の適用を受けるためには、接続契約に係る申込みの書面を電気事業者が受領した時又は国の設備認定時のいずれか遅い時点が平成27年3月末までであることが必要です。買取期間のカウントは、供給開始時点からとなります。」

      つまり、既に施行されていることです。

      それに対して2015年4月以降については何ら決まっていませんので、それ以降の設備認定からは変更になることは十分にあるかと思います。
      また、運用として長期間にわたって理由無しに売電開始をしない設備認定の認定取り消しは今後とも継続して行われるかと思います。

  4. 滝川
    2014年12月17日 at 12:31 AM

    こんにちは。

    経済産業省が50kW未満の低圧にも出力抑制ができるように検討しているようですが
    平成26年度に設備認定・電力会社に申込済であっても平成27年4月以降に連系になった場合は
    出力抑制の対象になる可能性はあるのでしょうか?

    ちなみに設備の設置場所は東京電力管内です。

    • ソーラー大家
      2014年12月19日 at 12:59 PM

      東京電力管内であれば既存分は出力抑制の対象外とのことです。

      「(5)改正後のルールの適用について
      改正後のルールは、パブリックコメントを経て、来年1月中旬を目途に施行することを予定。その際、新旧のルールの適用関係については、以下のとおりとする。
      1上記(1)、(2)、(3)に係るルール省令施行後に行われる申込みに対しては、改正後のルールを適用するが、既に施行前に申
      込済の案件については、現行ルール下での接続への事業者の期待を保護する観点から、現行 ルールを適用する。
      2上記(3)、(4)に係るルール 1にかかわらず、接続可能量の上限を超過した後に申込みに対する回答を行うこととなる案
      件については、指定電気事業者制度の下で、改正後のルールを適用する。」
      http://www.meti.go.jp/press/2014/12/20141218001/20141218001-B.pdf

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