売電開始済みの事業者にも影響のある新 FIT法

売電開始済みの事業者にも影響のある新 FIT法ソーラー大家の不労所得への道ソーラー大家です。

 

来年4月からの新FIT法により既存の事業者にも影響が生じるために簡単に解説をしたいと思います。

 

まず、既存の売電開始済みの発電所を有する事業者については、
「改正法施行予定日(平成29年4月1日)において、既に接続契約締結済み(発電開始済みを含む) の案件については、新認定制度による認定を受けたものとみなす。【附則第4条】」
「「みなし認定」案件については、新法に基づき認定を受けた場合と同様に、みなし認定に移行した時点から6ヶ月以内に事業計画に関する書類提出を求める。 【附則第4条】」

(引用:改正FIT法経済産業省説明会において使用した資料より)

 

つまり既存の事業者も2017年9月30日までに事業計画の書類の提出が必要となります。

 

また、発電所に標識を掲示することも義務化されます。
外部から見やすいように、事業者情報について記載した標識を掲示すること(20k W未満の太陽光発電を除く)」【新規則第5条第1項】
こちらは時期の記載がないため、新FIT法適用の2017年4月1日までに対応する必要があると思われます。

 

事業計画の提出、事業者情報の掲示のいずれの詳細についても今後明らかになっていくかと思います。

前者はあと1年、後者はあと半年で対応する必要がありますので十分に留意するようにお願いいたします。

参照:

「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令」について

再生可能エネルギーの導入促進に係る制度改革について


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