認定から6ヶ月以内の取得が必要なのは50kW以上かつH26年4月以降の認定から

認定から6ヶ月以内の取得が必要なのは50kW以上かつH26年4月以降の認定からソーラー大家の不労所得への道ソーラー大家です。

 

2014年4月1日以降買取価格が下がったことと合わせて確認が必要なのが、認定から6ヶ月以内に土地と設備を取得する必要があるという時間的要件が新たに加わった点です。

下記に経済産業省の発表をそのまま記載致します。

固定価格買取制度の認定について、平成26年4月1日に到達した申請から、以下の通り運用 を変更します。 (中略)

今後の新たな認定案件に対し、認定後 6 か月を経てもなお場所及び設備の確保が 書類により確認できないものについては、認定を失効させることとします。具体的な措置内容は、 以下のとおりです。

(1) 対象設備 : 50kW 以上の太陽光発電設備
(2) 確認内容 : 認定に係る場所及び設備の確保を証する書類。

1 場所…登記により確認できる場合は登記簿謄本、契約により確認できる場合 は契約書及び登記簿謄本 設備…契約書、又は発注書及び発注請書、又は自ら製造する証明書類等

2 提出方法…申立書と証拠書類を、認定を受けた各経済産業局へ提出 (3) 確認期限 : 認定日の翌日から起算して180日後

(必着。休日の場合は翌開庁日。以下同じ。)と設定。
(4) 効 果 : 当該期限までに必要な書類を提出できない場合、設備認定を失効させる。

再度、認定を受けようとする場合は、改めて設備認定の再申請が必要。

(5) 例外措置 1電力会社との連系協議が長引いている場合

  • ・  電力会社への接続契約の申込みから連系承諾までの期間が、認定日以降、期限までの間に、90日を超えた事実がある場合は、電力会社による証明書を提出することにより、当初期限を270日後まで延長します
  • ・  電力会社への接続契約の申込みから連系承諾までの期間が、認定日以降、期限までの間に、180日を超えた事実がある場合は、電力会社の証明書を提出することにより、当 初期限を360日後まで延長します2被災地域にて申請する場合
    ・ 認定に係る場所が、東日本大震災の被災地域(※)に該当する場合は、認定時点で、認定

    日の翌日から起算して360日後に期限を設定します。(1の例外措置との併用は不可)

(出典:資源エネルギー庁HP)

なお、現時点では50kW以上のみに適用されますが、これは50kW未満についても今後適用される方針のため4月以降認定を受ける方は十分にご注意ください。



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