(重要)2017年9月末までに事業計画を提出しないと運転開始済みも失効!!

(重要)2017年9月末までに事業計画を提出しないと運転開始済みも失効!!ソーラー大家の不労所得への道ソーラー大家です。

 

売電開始済みの事業者にも影響のある新 FIT法にも記載しましたが、2017年4月1日から開始する新FITは運転開始済みの事業者にも大きな影響があります。

重要なものをまとめました。

 

①事業計画の提出  期限:2017年9月末 

提出の詳細は3月中頃に公表される見込みです。

 

提出した事業計画が認定されることで「みなし認定」案件として新FITでも認定されます。

運転開始済みの旧FITの案件が自動的に新FITに認定されるわけではないので十分にご注意ください。

事業計画を期限までに提出しない場合には認定は失効し、売電できなくなります。

 

また、「みなし認定」されない限り軽微変更等もできませんのでご注意ください。

 

②ネット公開(自動)

提出された事業計画に基づき、下記の情報がネット公開されます

・設備ID

・発電事業者名

・発電設備の区分

・発電出力

・発電設備の所在地

 

 

③標識の掲示 期限 2018年3月末

「事業計画策定ガイドライン 太陽光発電(案)」と「改正FIT法に関する直前説明会」資料によると下記を記載した標識を太陽光発電所の見やすい位置に掲示することが義務付けられます。

下記は必須項目のみを抜粋したものですので、任意記載項目は他にもありますので各事業者は必ず自らご確認ください。

 

◆対象

20kW以上の太陽光発電事業者

 

◆標識の必須項目

・「太陽光発電設備」との記載

・発電所名

・設備ID

・設備所在地

・発電出力

事業者名(法人の場合は法人名、個人の場合は氏名)、住所、連絡先

・運転開始年月日

(他にも任意掲示項目はあります)

 

◆標識のサイズ

縦25cm以上×横35cm以上

 

◆標識の掲示期間

FIT法の売電期間(20年)

 

特に個人であっても事業者名(氏名)、住所、連絡先を掲示する必要がある点に十分にご注意ください。

なお、上記はガイドライン案に基づく記載であり、最終版ではありません。ただパブリックコメント募集で修正されるケースはこれまでほとんどありませんので、おそらく上記と同様の内容になるのではないかとソーラー大家としては考えております。

 

<2017年2月追記>

ガイドライン案には他にも柵の設置、入り口の施錠、立入禁止の標識の掲示、メンテナンス体制の整備等多くの 記載があります。必ずご自身で内容のご確認をお願いします。

 

出典:

改正FIT法に関する直前説明会資料
http://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/dl/kaisei/fit_2017setsumei.pdf

事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)案(資料がダウンロードされます)


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